2012-05-24 のTwitter発言

  • 01:28  RT @yatengetu: 5強!?
  • 01:31  RT @dol_editors: [おすすめ記事]悪い冗談のようなしきたりに“よそ者”は四苦八苦!日本にまだあった、人間関係が超濃ゆい「監視ムラ」 - 相川俊英地方自治“腰砕け”通信記 http://t.co/pdqWrA7B
  • 09:20  I love Dropbox because use same file between office and home. http://t.co/TOU2HyVg
  • 13:10  RT @HiromitsuTakagi: 「医療等情報個別法では、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体で共通のルールが必要ではないか。」 「地方公共団体は自ら必要な措置を講ずるように努めるべき旨が定められており(略)機微性の高い情報に相応しい共通のルールの必要性。」 ...
  • 13:10  RT @HiromitsuTakagi: 「個人情報保護法では間接罰だが、医療等情報個別法では、行政機関個人情報保護法独立行政法人個人情報保護法マイナンバー法案と同様に、直罰規程を置いてはどうか。」 #kokuminID
  • 13:11  RT @HiromitsuTakagi: 「情報の取得に関する罰則(明示された利用目的の達成に必要な範囲を超えてて情報を取得する行為)、情報漏洩に関する罰則(保全管理している情報の漏洩(重過失の場合を含む))、目的外利用・第三者提供に関する罰則(正当な理由なく、または不正 ...
  • 13:11  RT @HiromitsuTakagi: 「免罰。情報漏洩に関する罰則、目的外利用・第三者提供に関する罰則は免罰なし。情報の取得に関する罰則は、医療等の提供のために善意でなされた情報の取得、学術研究に適用される場合は免罰としてはどうか。」 #kokuminID
  • 13:11  RT @HiromitsuTakagi: 資料1 p.12「参考」として「<情報処理関連事業者の責任(民事責任)>」として、製造物責任法が示されているのは、謎だ。(説明なかった。) #kokuminID
  • 13:11  RT @HiromitsuTakagi: 松本委員「この個別法は、個人情報保護法マイナンバー法案とどういう関係か。 医療で使う番号はどの範囲で使われるのか明確にしないと個別法の範囲が決まらない。 機微情報というが全てではないはずだ。例えば体重が番号と共に管理される場合は ...
  • 13:11  RT @HiromitsuTakagi: 事務局「難しい論点だが、医療個別法は個人情報保護法の特別法として出発した。識別子がある場合もない場合もある。機微性の高い情報がこれの対象。しかし前回の議論より、連携基盤により医療の識別子を用いることになるから、その場合は密接に関係 ...
  • 13:11  RT @HiromitsuTakagi: 参事官「補足する。およそ連携基盤を通さないと連携できないとはならないのだから、そのような場合も含めた検討をしている。 特定のネットワークを作った場合はマイナンバー法におけるルールとどう関係するか出てくるが、次回以降の議論。まだどの ...
  • 13:11  RT @HiromitsuTakagi: 松本構成員「番号制度の識別子で扱われる情報が何かが重要であるのに、この個別法で機微性の高いものだけを扱うとすると、識別子で扱う情報が外れてしまう。マイナンバー法案では医療情報を外したわけだから、外した分はこっちで扱わなければならな ...
  • 13:11  RT @HiromitsuTakagi: 佐藤構成員「米国の連邦プライバシー法検討案は、個人情報という言葉を使うのをやめて、covered information、つまり法律の対象情報を列挙するやり方にしている。ID・パスワードも対象情報に入れている。」 #kokuminID
  • 13:11  RT @HiromitsuTakagi: 匿名化した情報の議論。佐藤構成員「匿名化と仮名化を区別する必要がある。同定可能なものは仮名化である。仮名化について個別法では規程に入れるべき。」#kokuminID
  • 13:11  RT @HiromitsuTakagi: 石川構成員「マイナンバー法との関係。医療情報をどうやって連携するかは、議論してほしい。」#kokuminID
  • 13:11  RT @HiromitsuTakagi: 重大な過失を入れるのか議論中。 宇賀構成員「情報漏洩に重大な過失に刑事罰を設けている例は現行法にある。また、愛南町の住基データWinny流出事件のとき、自治行政局では重大な過失による漏洩を罰する法改正の検討をしたことがあったが、法 ...
  • 13:11  RT @HiromitsuTakagi: 過失による秘密漏洩の直罰例:日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第4条第1項 特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らしたものは、二年以下の禁こ又は五万円以 ...
  • 13:11  RT @HiromitsuTakagi: 佐藤構成員「資料1の製造物責任法を参照している趣旨は何か。」 事務局「たしかに必ずしも適切でないかもしれないが、他に参照するものがなかったため。」#kokuminID
  • 13:11  RT @HiromitsuTakagi: 松本構成員「社会保障WGでマイナンバー法では第三者機関があることを前提にしていた。ここではどうなのか。」 座長「資料に主務大臣又は第三者機関とある。」 事務局「第三者機関がどういう役割をするのかは今後議論頂きたい。」 #kokuminID
  • 13:11  RT @HiromitsuTakagi: 後藤構成員「自治体は個人情報保護条例に基づいており条例が各自治体で異なっているところがあるが、共通にしていくことには賛成だ。逆に、大災害時などに情報を提供する必要がある場合もあり、判断に迷うことがあるから、提供して良いケースの例示 ...

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